■いつ納付するの?
(1)原則 徴収した月の翌月10日まで (その日が土・日・祝日の場合はその翌日迄 or 10日・11日が連続して土・日又は 祝日となる場合は休み明けの日) (2)特例 (納期の特例) 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社で、所轄の税務署長に対して 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の 特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出して承認を受けた場合は ①1月~6月分を徴収 7月10日まで(その日が土・日・祝日の場合はその翌日迄 or 10日・11日が連続して土・日又は祝日となる場合は休み明けの日) ②7月~12月分を徴収 翌年1月20日まで(その日が土・日・祝日の場合はその翌日迄 or 20日・21日が連続して土・日又は祝日となる場合は休み明けの日) ※この特例は 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者 に係る納期限の特例に関する届出書」を提出した日の翌月より適用されます。 例えば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者 に係る納期限の特例に関する届出書」を 4月に税務署に提出し、承認を受けた場合 4月分の源泉所得税は5/10迄に納付し、 5月・6月分の源泉所得税は7/10迄に納付、 7月~12月分の源泉所得税は翌年1/20迄の納付となる
■どこで納付するの?
会社所在地の所轄税務署又は銀行又は郵便局です。
■注意事項
(1)納付期限までに納付がない場合には、 加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。 ①不納付加算税 納期限までに納付されなかった場合で税務署から通知を受けた時・・・10% 税務署からの通知を受ける前に納付された場合・・・・・・・・・・・・5% ②延滞税 納付の遅れた日数に応じて計算されます。 (年利4.1%、 納付日によっては年利14.6%となります) (2)当所では納付前にメール又は電話でご連絡致しますのでご安心下さい!!
お気軽にお問い合わせください。06-6937-2115受付時間 9:00-18:00
フォームからのお問い合わせはこちら