■通常の月給の源泉所得税の計算方法
給与に係る源泉所得税の計算方法については、 甲欄・乙欄・丙欄の区分に応じて計算します。 (給与-健康保険料-厚生年金保険料-雇用保険料)の額を求めます。 これを「社会保険料控除後の給与等の金額」といいます。 (1)甲欄とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人をいい、 「給与所得者の扶養控除等申告書」は1か所にしか提出することは出来ません。 甲欄の源泉所得税は税務署作成の『源泉徴収税額表』により 「社会保険料控除後の給与等の金額」と扶養親族等の数の欄の交わるところが 源泉徴収税額となります。 ・甲欄を適用する場合の扶養親族等の数は 控除対象配偶者と扶養親族の数の合計数をいいます。 ・この場合において「給与所得者の扶養控除等申告書」に 本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦)、寡夫、 勤労学生である場合や控除対象配偶者・扶養親族のうちに 障害者(特別障害者を含む)同居特別障害者である場合 の記載があるときは扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加えた数を扶養親族等の数とします。 ・毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに 「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与等の支払者に提出します。 (2)乙欄とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人 (従たる給与についての扶養控除等申告書の提出がある人を含みます)をいいます。 乙欄の源泉所得税は税務署作成の『源泉徴収税額表』により 「社会保険料控除後の給与等の金額」と乙欄との交わるところが (「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には 扶養親族等1人ごとに2,850円を控除した金額)源泉徴収税額となります。 (3)丙欄とは日雇労務者のように支払われるべき金額が 労働日数又は時間によって算定され且つ継続して同一の雇用主に 雇用されない者(原則として2月以内)に適用されます。 丙欄の源泉所得税は税務署作成の『源泉徴収税額表』により 「社会保険料控除後の給与等の金額」と丙欄との交わるところが
■賞与に対する源泉所得税の計算方法
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった人の 源泉所得税の計算(つまり甲欄の人) (賞与があった日の属する月の前月中の給与-前月中の給与から 控除された健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)の額を求めます。 これを「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」といいます。 税務署作成の『源泉徴収税額表』の賞与に対する表により 「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」 と扶養親族等の数の欄の該当する行を求めます。 この求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに 記載されている率を賞与の額に掛ければ源泉所得税の額となります。 (2)扶養親族等の数は上記 通常の月給の源泉所得税の計算方法(1)と同様に数えます。
※「給与所得者の扶養控除等申告書」とは?
1.主として勤務している会社等に提出します。 → 毎月の源泉所得税は安い税率の甲欄で計算できます。 よって同時期に2箇所以上の会社等には この「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出する事はできません。 (パートで継続的に《概ね3ヶ月以上》勤務する場合は 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば 毎月の源泉所得税は甲欄で計算できます。) 2.副業のアルバイトとして勤務している会社の源泉所得税は 高い税率の乙欄で計算します。 3.いつ提出するのか? この「給与所得者の扶養控除等申告書」は雇われた日から 最初の給与の支払いをうける日の前日迄に提出します。 4.どこに提出するの? 勤務している会社です。 5.本人の自書・押印のある「給与所得者の扶養控除等申告書」を 揃えておくのが税務調査時に必要となってきます。