・次の適用対象となる場合には、オーナー給与の給与所得控除額相当部分を法人所得に加算され損金不算入とされる ・但し法人の直前3事業年度の基準所得金額が次の適用除外にあたる場合には適用しない
適用対象
①オーナー及び同族関係者の持株割合が90%以上所有(※1) かつ
②常務に従事する役員総数の過半数を占める場合(※2)
※1
業務主宰役員の持株数 + 業務主宰役員関連者の持株数 | が90%以上 |
発行済株式の総数 |
※2
業務主宰役員 + 常務に従事する業務主宰役員関連者数 | が半数を超える場合 |
常務に従事する役員の総数 |
【業務主宰役員】とは経営権を行使して職務を執行する中心的な役員1名を指す
【常務に従事する役員】とは継続して実際に経営に従事している者をいう
【常務に従事する役員】とは継続して実際に経営に従事している者をいう
適用除外
(同族会社の本制度適用前法人課税所得+オーナー社長報酬の合計額) の直前3年間の平均額 ・年800万円(平成19年4月1日以後開始事業年度は1,600万円)以下である場合 又は ・上記平均額が年800万円(平成19年4月1日以後開始事業年度は1,600万円)超 3,000万円以下であり かつ その平均額に占める「当期に業務を主宰する役員 の給与」の割合が50%以下である場合
特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定
事業年度終了の時の現況による
適用事業年度
18年4月1日以後開始事業年度から適用される (18年4月以降に設立される法人等で過去3期の実績が無いような場合 には当事業年度の実績に基づいて判定する)
給与所得控除額の速算表
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 650,000円 |
162.5万円超 180万円以下 | (給与の収入金額)×40% |
180万円超 360万円以下 | (給与の収入金額)×30%+ 180,000円 |
360万円超 660万円以下 | (給与の収入金額)×20%+ 540,000円 |
660万円超 1,000万円以下 | (給与の収入金額)×10%+1,200,000円 |
1,000万円超 | (給与の収入金額)× 5%+1,700,000円 |
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